税理士コラム

持続化給付金は課税対象

こんにちは!

宇治市の税理士浦河です!

 

新型コロナウイルスの影響により事業の継続が困難になっている事業者向けの救済措置の1つとして給付されるのが『持続化給付金』です。

ここで気になるのは持続化給付金の税務上の取扱いだと思います。

結論から言いますと課税対象になります。

 

同じく緊急経済対策に盛り込まれた国民1人当たり10万円が給付される『特別定額給付金』は臨時特例法案4条により非課税対象になることが明らかになっています。

しかし、持続化給付金は臨時特例法案に規定されていないため非課税にはならないことになっています。

休業要請対象事業者支援給付金も同様課税対象です。

ただし、給付金も含めても通年で赤字となった場合は、課税所得は生じないことになります。

 

コロナの影響でお困りの方がいらっしゃいましたら是非ご相談ください。

お読みいただきありがとうございました。


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