税理士コラム

納税猶予

こんにちは!

宇治市の税理士浦河です!

新型コロナウイルスの影響を受けている事業者向けのご案内です。

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な場合には、申請することにより納税が猶予されます。

あくまで猶予ですので免除ではございません。

要件を満たせば、基本的に全ての税目(所得税・法人税・消費税等)について無担保・延滞税なしで1年間の納税が猶予されます。

(予定納税や中間納付も延滞税なしで適用可能)

 

要件は、事業等にかかる収入が前年同期と比較して概ね20%以上減少していることです。

 

申請時に納税の猶予申請書(特)を提出すればよく、

申請書が提出できない場合には売上帳などの資料を持って税務署に相談にいけば口頭による相談も可能となっています。

 

コロナの影響を受けている事業者の方は当面の資金繰りを考慮して納税猶予を考えてみるのも、今後の事業を継続するためにも

大事なことではないでしょうか。

 

相談する相手がいない場合は、是非当社にご相談ください。

 

お読みいただきありがとうございました。

 

 

 


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