税理士コラム

コロナ関連 固定資産税等の軽減 

こんにちは!

宇治市の税理士浦河です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者向けのご案内です。

 

今回のお話は償却資産税の申告について。

 

事業を行っている事業者の方で、1月1日現在にその市町村内に償却資産を所有している場合には、償却資産税という税金が課税されます。

ただ令和3年1月の申告についてはコロナウイルス感染症の特例措置が適用される場合があります。

 

①特例の概要

新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した事業者の方については、令和3年に限り償却資産税の軽減をしますという内容です。

②特例対象者

令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月の売上が、前年同期間の売上と比較して30%以上減少している事業者

③売上の減少率と特例割合

②の期間の前年比が

30%以上50%未満の減少→50%軽減

50%以上の減少→全額免除

④必要書類

・新型コロナウイルス感染症等に係る中小企業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書

・事業収入の減少を証明する書類

・特例対象資産一覧及び事業用割合を示す書類他

⑤必要書類について認定経営革新等支援機関等に必要書類を提出し確認を受ける

⑥申告期限までに必要書類を市役所資産税課に提出

という流れになります。

※令和3年分から償却資産の申告は京都地方税機構への提出になっていますが、軽減の申請をする場合には各市町村税務課への提出になります。

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方々について、減免を受けることができる場合には活用したい内容の特例のご紹介でした。

浦河税理士事務所は認定経営革新等支援機関ですので償却資産税の申告でお困りの方がいらっしゃいましたら是非ご相談ください。

 

お読みいただきありがとうございました。

 

 


税理士へのご相談やご質問は
是非お気軽にご連絡ください
0774661105
ページ上部へ