こんにちは!
宇治市の税理士浦河です!
新型コロナウイルスの影響で事業者向けに給付される『持続化給付金』ですが個人の不動産所得がある方は要件を満たすのでしょうか?
という質問がありました。
結論としては個人の不動産収入は対象外になります。
持続化給付金の要件である「売上」とは確定申告書類において事業収入として計上するものであって不動産収入・給与収入・雑収入は含まれないとなっています。
したがって、個人が所有する不動産の賃料を不動産所得の不動産収入として申告している場合には「売上」には該当せず要件を満たさないことになります。
ただし、同じ不動産収入であっても法人の場合は「売上」に該当すると考えられますので、テナントなどに賃料の減額や減免を行って売上が前年同月50%以上減少すれば、
『持続化給付金』の対象になると考えられます。
コロナの影響でお困りの方がいらっしゃいました是非ご相談ください。
お読みいただきありがとうございました。